JRAプラス10
読み:ジェイ・アール・エープラステン
競馬法附則第5条における「2号給付金」の通称のこと。通常の払戻金が「100円元返し」となる場合に、10円を上乗せして110円で払戻しする。特定の馬番号、組番号に人気が著しく集中した場合には競馬法の規定により「100円元返し」となるケースがある。
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読み:ジェイ・アール・エープラステン
競馬法附則第5条における「2号給付金」の通称のこと。通常の払戻金が「100円元返し」となる場合に、10円を上乗せして110円で払戻しする。特定の馬番号、組番号に人気が著しく集中した場合には競馬法の規定により「100円元返し」となるケースがある。