ノミ行為

読み:ノミコウイ

先物取引など、相場性を有する取引きの委託もしくは委託の取り次ぎを受けた人が、それをせずに自分が取引きの当事者となって、取引きを成立させること。呑行為、のみ行為と記載することもある。
日本では顧客への損害の有無に関わらず、商品先物取引法第212条により禁止されている。